ちょさく権のはなし

午後は、法務研修。ちょさく権とか、ぱぶりしてぃ権について勉強した。著作物に関していえば、アイデア(着想)ってのは共有財産で、真似されても文句は言えないという話に、へぇ〜〜〜〜。なぜならひとつのアイデアを向こう100年とかひとりの人物が独占するってことになったら、文化が振興しないからだそうだ。なるほどねぇ。問題は着想をどう表現するかってことで、表現の領域になると、ちょさく権が発生するのですね。
前半の考え方の話は、おもしろいなりにげき眠だったのだけれど(もう座学に耐えられないトシなのか?)、裁判で争った例などの具体的な話になるとがぜん面白かった。こばやしあせい(♪どこまでもゆこう)がはっとりかつひさ(♪きねんじゅ)を訴えた例や、裁判にはなってないけれど、らいおんきんぐと、じゃんぐる大帝レオの、パクリ論争など。原告側が出した、♪どこまでもゆこう と、♪きねんじゅは、音のかぶり率が74%っていう譜面データを見た。そこまでやるか寺内貫太郎!だてにじゃすらっくやってないのね(^_^;。それにしても似てる曲ってのはこの世にいっぱいあるわけで、この曲似てる!って思う曲どうしの譜面を並べて、かぶり率を勝手に算出する遊びとか面白そう。
あ、でもね、明らかに“その曲聴いたことありません”“その絵は見たことありません”って事実が立証できれば、日本では被告が勝てるらしいよ。その立証はすごく難しいとおもうけどね。